重要土地等調査法
不動産の売買の際は、その不動産についての重要な情報を買主さんに一つ一つご説明する必要がありますが、新発田市の不動産について、8月15日から新しい項目が増えました。
「重要土地等調査法」という法律に関するもので、自衛隊等の施設の機能が阻害されないか調査するため、周辺の不動産を売買する際は契約の前にその利用方法を内閣府に届け出てくださいね、というものです。
新発田市の場合、「小舟渡通信所」の周囲約1km圏内にある200㎡(60.5坪)以上の土地建物が、この届出が必要な不動産に該当します。
少しややこしいですが、売主さんと買主さんの連名で届出書を1枚提出すればOKなので、手続きとしては難しいものではありません。(オンラインでも手続きできます)
お持ちの土地が範囲内かどうかは内閣府のホームページでご確認ください。